ATA カルネット

ATAカルネは、 支払い of 関税 目的地の政府に税金を納めます。ATAカルネは、多くの国への一時的な物品の輸入に使用できます。 近日発売予定、 中国、 インド, アイルランド, ケニア、パキスタン、カタールなど多くの国で発行されています。ATAカルネは、企業が関税、税金、その他の料金を支払うことなく一時的に商品を輸入または輸出できるようにするために作成されました。ATAカルネは、 CMR (商業マニフェスト)ですが、貨物が目的地に到着する前に事前に取得できるので便利です。

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手続きを開始するには、ATA カルネ対象国リストにある国の商工会議所または商工会議所に ATA カルネを申請するだけです。申請書に記入し、商工会議所に提出して承認を受け、手数料を支払う必要があります。申請書は 10 営業日以内に審査され、申請が承認されたかどうかの通知が届きます。

ATAカルネの有効期限は12ヶ月です。使用準備ができたら、出国時にATAカルネを携帯し、一時輸入または輸出したい品物と一緒に旅行します。その後、目的地の国で、ATAカルネと一緒に品物を税関職員に提示すると、ATAカルネは入国許可証と同様にスタンプを押してもらいます。 税関申告 フォームにスタンプが押されていれば、すべてが期限内に申告されたことを意味し、それ以上の書類は必要ありません。

旅行から帰国後、一時輸入許可証がすでに取得されているため、税関で書類を記入したり、料金を支払ったりする必要はありません。

出入国許可証の免除

ATA カルネは、ライセンスや輸出入許可証なしで商品を一時的に輸出入したり、商品を通過させたりするために使用することができ、輸入業者と輸出業者に時間と費用を節約できる優れたツールを提供します。

免除通関手続き

ATA カルネは、税関当局によって、輸出入ライセンスや許可証を取得する必要がなくなる文書として認められています。輸入者は、この証明書により輸入品に対する関税の支払いを回避できるため、時間と費用を節約できます。また、ATA カルネ システムにより、通関手続きが簡素化され、国への商品の出入りが迅速化されます。

無料の通関業者証明書 | 免税保証手続き

関税は、国に輸入されるすべての品物が税関を通過する際に課せられます。品物の所有者はこれらの関税を支払う責任があるため、自国の税関当局に税関申告書を提出する必要があります。ただし、ATA カルネを使用して品物を輸入または輸出する場合は、この手順を省略できます。各国で別のフォームに記入する必要はなく、輸入関税や税金を支払う必要もありません。これにより、お客様と自国の税関当局の両方にとって時間と費用が節約されます。

1964 年の創設以来、3 万件を超える ATA が発行されており、現在では国際貿易で広く使用されています。

ATA カルネ税関

ATAカルネを使用して商品を一時輸出する場合、輸入関税や税金はかかりません。ただし、カルネの有効期間内に商品が中国に返送されない場合、または入国時に商品が一時輸出として申告されていなかった場合は、商品を中国に再輸入する前に税関申告書を提出し、輸入関税や税金を支払う必要があります。

輸入通関に関するATAカルネ関連料金

国際海上交通の円滑化に関する条約、別名 ワルシャワ 条約またはATAカルネ条約は、簡素化を目的としています 海外発送 貨物運送業者や輸入業者にとってより便利になるようにする。条約第10条:「税関の通常の営業時間内であれば、税関事務所での ATA 文書の通関手続きに対して手数料は請求されません。なお、これは税関の通常業務時間内および税関窓口での手続きを指します。通関手続きを行う際には、ATAカルネに記載されている税関の裏書を確認する必要があります。

T1 紙は中国に輸入される商品に使用され、T2 紙は中国から輸出される商品に使用され、T3 紙は修理後の返品などの一時輸出に使用され、T4 紙は中国で購入した商品などの一時輸入に使用されます。

これらの手数料は国や地域によって異なり、随時変更されます。中国でATAカルネを使用する場合、夜間や職員がいないときに通関手続きを行うと、一部の港では手数料が請求されます。

中国の運送会社または代理店を通じて輸出通関を申請する場合、運送会社または代理店が通関手続きを処理し、対応するサービス料金の請求書を発行する必要があります。

片面には、申告および受理の裏書があります。「ATA カルネ番号 […] による申告/受理」。もう片面には、検証の裏書があります。「検証は、ATA カルネ番号 […] のシリアル番号 […] に基づいて […] によって実施されました」。これらの裏書はすべて正しいとみなされることに注意してください。

外国に商品を輸入する場合、その国で商品の保管と再輸出の期間に制限があるかどうかに注意する必要があります。再輸出の期限がない場合は、好きなだけ商品を持ち込むことができます。ただし、再輸出の期限や日付がある場合は、計画を立てる際にそれを念頭に置くことが重要です。たとえば、再輸出する前に出荷の 90% しか使用できないことがわかっている場合は、100% 輸入するのではなく、他のオプションを検討したほうがよいでしょう。また、再輸出の期限が定められていなくても、書類に 6 か月以内などの短い期間内に輸出しなければならないと記載されている場合は、それに応じて計画を立て、期限の直前まで待ってから商品の新しい購入者を探すのではなく、それに応じて計画を立てる必要があることに注意してください。

ATAカルネに基づいて異なるバッチで再輸出された貨物

企業がATAカルネで商品を輸入し、その後それらの商品を一括で輸出する場合、同じATAカルネを使い切ってしまう可能性があります。これは、貨物の一括再輸出と呼ばれます。企業がATAカルネの商品の最低価値に早く到達したい場合によく行われます。

貨物を一括して再輸出する場合、1 つの ATA カルネを使用して再輸出するために、一部の国では特定の要件が課せられます。国にそのような要件がある場合は、代理店またはその国の税関に問い合わせてください。

貨物をまとめて再輸出する場合は、通常、各バッチごとに別々の明細書を発行する方がよいでしょう。明細書は、オリジナルの ATA カルネの裏に鉛筆で記入する必要があります。

ATAカルネの時間制限

税関規則により、ATA カルネは書類の有効期間内にのみ使用する必要があります。期限切れの ATA カルネを使用すると罰金が科せられます。ATA カルネに期限が指定されておらず、期間のみが指定されている場合は、遅くともその期間の有効期限までに商品を再輸出する必要があります。

ATA カルネの所持者は、当事者間で合意した期間、証明書内の物品を使用することができます。たとえば、輸入者と輸出者は、ATA カルネ内の物品を輸入日から 1 か月間使用することを合意している場合があります。時間制限または有効期限がある場合、この期間は ATA カルネの有効期間に含まれます。再輸出期間は、少なくとも ATA カルネに記載されている使用期間と同じである必要があります。ATA カルネ自体に特定の再輸出期間が記載されていなくても、特定の期間 (例: XNUMX 年間) しか使用できない場合でも、どのような状況でも、少なくともその期限に達する前に再輸出する必要があることに注意してください。

証明書の所有者は、再輸出期間の終了前に、延長申請を直ちに提出することができますが、そうする必要はありません。税関手続きが処理されるたびに、税関は対応するバウチャーと領収書を同時に承認し、税関申告の証拠として保管する必要があります。領収書はATAカルネに残され、所有者に返却されます。

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